公道走行の必要が無いフォークリフトの運転資格の取得方法は、
下表のように1トン以上のフォークと、1トン未満のフォークでは異なります。
公道走行を 必要としない場合 |
小特・大特 共 | トン数 | 資格取得に必要な講習 | 講習の実施機関 |
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1トン以上 | 運転技能講習 | 各都道府県の 陸運労災防止協会(陸災防) |
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1トン以下 | 特別教育 | 各事業者 |
フォークリフトは、車両寸法、排気量によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類は登録手続、必要とする免許が異なります。
小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | |||||
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公道走行する | 公道走行しない | 公道走行する | 公道走行しない | 公道走行する | 公道走行しない | |
地方税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | ||||
ナンバー プレート 申請 |
市町村役場 (課税標識) |
車検場 (持ち込み) (登録番号票) |
不要 | |||
車検 | 不要 | 必要 | 不要 | |||
自賠責 保険 |
必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |
運転資格 | フォークリフト 運転技能講習 修了証※ + 小型特殊免許 普通免許 二種免許 大型免許 大型特殊免許 のいずれか |
フォークリフト 運転技能講習 修了証※ |
フォークリフト 運転技能講習 修了証※ + 大型特殊免許 |
フォークリフト 運転技能講習 修了証※ |
フォークリフト 運転技能講習 修了証※ + 大型特殊免許 |
フォークリフト 運転技能講習 修了証※ |
☆2004年7月1日道路交通法の改正について(小型特殊自動車区分の改正)
小特の規制が緩和され、排気量の制限が無制限になり、全高が2.8m以下であれば小特として扱われます。
但し、マスト高さが2.0m超2.8m以下は大型特殊自動車免許が必要です。
※公道走行時の注意事項
☆公道では荷物を積載しての走行はできません。
(フォークリフト及びショベルローダーを一般道路上において使用する場合、最大積載量は与えないこととする。)
(昭和30年通達自車第331号)
☆公道での荷役作業はできません。フォークリフト(小特車、大特車共)は道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は公道での荷役作業はできません。
「小型特殊自動車」に区分されるフォークリフトに対して、間違って固定資産税を納めていませんか?
「小特」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納めなければなりません。(固定資産税が免税となります)
詳しくは、各市町村役場または最寄りのフォークリフト取扱い販売会社までお問い合せ下さい。
★★★フォークリフトに義務付けられた3つの点検
自動車の場合、車検・定期点検が義務づけられていますが、
フォークリフトについても同様に、労働安全衛生法により、次の3つの点検が義務づけられています。
全国どこでも確かな技術と高品質のユニキャリア純正部品で。